相続した誰も住まない空き家の【維持管理コスト】と【売却コスト】どっちが得?
親が亡くなって相続した家の管理をどうするか
親や祖父母が亡くなって、誰もすまなくなった実家の管理はどうしたらいいでしょうか?
維持管理にかかるコストと手聞をどれだけ許容できるかにもよりますが、空き家になった家は、将来的に誰も住む可能性がないなら、なるべく早く売ったほうがいいでしょう。
空き家を管理するには手聞がかかります。例えば、水を流さずに1カ月も経つと、排水のにおいが上がってきて家中が臭くなってしまいます。自宅からその空き家が近いならまだしも、離れているのなら、通うだけでも一苦労です。
空き家管理の維持費はの問題
空き家を管理してくれるサービスもありますが、当然費用がかかります。特に木造住宅は人が住まなくなると傷みが早いのです。木は湿気に弱いので、こまめに空気の入れ換えをしないと、半年もしたらゆがみが出てきて、扉の立て付けが悪くなったりします。
管理を怠ればあっという聞に老朽化が進み、建物は傷み、見た目もみすぼらしくなってしまうのです。
「特定空き家」に認定されると固定資産税が最大6倍に
危険で景観を損ねる空き家として「特定空き家」に認定されてしまうと、固定資産税が最大で6倍に跳ね上がります。
売るまでの期間としては、空き家になってから3年以内が一つの目安となります。なぜ3年かというと、税法上の特典が使えるのが3年間だからです。
相続後に不動産をすぐに売却するのが得策!
空き家になってから3年以内で、売却益の3000万円以内なら譲渡所得税は課税されない
住宅を売った時に売却益が発生すると、譲渡所得税がかかってきます。しかし、人が住まなくなってから3年以内に居住用財産を売った時には、売却益のうち3000万円までは課税されないという特例があるからです。
正確には、空き家になってから3年経った年の12月31日までに売却すればこの特例は受けられることになります。
ただし、これは居住用財産(マイホーム)に限ります。つまり、親が生きている聞に空き家になった家を3年以内に売却すれば、3000万円以内の売却益までなら親に譲渡所得税の支払い負担はないということです。
特例措置の注意点
親から相続した空き家の場合には、居住用財産ではないのでこの特例はあてはまりません。所有者として居住していた期聞がないと、この特例はあてはまらないことになります。
また、どうせ空き家なのだからと更地にしてしまうと、家の取り壊し日から1年以内に売買の契約を結ばなければならず、この特例を受けづらくなり、固定資産税も高額になるので要注意です。
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