リフォームでも使えるローンと減税措置
目次
リフォームは、銀行のローンや公的資金のローンを組む。
リフォームに対するローンは公的資金、民間融資ともにあります。
公的資金のいろいろ
- 住宅金融公庫:一般リフォームローン、クイックリフォームローン
- 年金福祉事業団:年金住雪融資
- 雇用促進事業団:財形住宅融資
- 自治体:リフォーム助成
④の自治体による助成は、バリアフリー・リフォーム助成など、二疋の目的をもったりフォームに対するものであることが多く、それぞれの自治体によって内容が変わってきます。自治体によってはリフォームに対する助成自体がないところもありますので確認しましょう。
上手に使いたい住宅金融公庫
一般の方が最も利用しやすいのは①の住宅金融公庫だと思われます。これは、リフォーム後の住宅1戸あたりの床面積が印平方メートル以上あることが融資の条件になります。また、増改築の場合は、地方公共団体などによる建築確認や現場審査が必要になります。
公庫のリフォームローンでは、確認申請が不要な増改築工事や修繕、模様替えの場合、融資申し込み時と工事完了時に、公庫指定の登録機関に登録した建築士事務所の調査員による工事内容の判定を受けることになりますが、地方公共団体などによる工事審査の必要はなく、通常の手続きよりも簡単で、短く済ませることが可能です。
このほかにもバリアフリー工事、省エネルギー工事、耐震改修工事などに対しては融資枠が広がったり、金利が低くなったりと、上手に利用することで無理なく資金をつくることができます。
住宅金融公庫には、中古住宅を買って同時にリフォームするための融資もあります。「リ・ユース(中古)住宅購入・リフォーム融資」というもので、これにもバリアフリー工事、省エネルギー工事、耐震改修工事などに対する融資条件の優遇があります。
民間融資にはさまざまな商品がある
リフォームの需要が増えていることから、銀行などでは多くの商品を作り出しています。
新築の際の融資では、できあがった建物と土地を担保物件として融資を受けることが多いと思います。しかしリフォームでは担保となる物件はないのが普通です。そのため、リフォームに対するローンには無担保、無保証人のものが多いのが特徴です。限度額は300~500万円といったところですし、金利も高めなのが普通ですから、しっかりとした返済計画を立てることが重要です。
住宅膳入に関するものだけでなく、増改築に対するローン控除もある
ここでは中古住宅の購入や増改築・改装に対する住宅ローン減税については下記のとおりです。
住宅ローン減税を利用する
住宅ローン減税は、住宅の取得および住宅とともに取得する宅地などの借入金と、増改築のための借入金が対象になります。2003年末までの借入金については、10年問、借入金の年末残高(上限5000万円)の1%を税額控除できます。ただし、利息が1%未満の社内融資などを利用している場合は対象外です。
中古住宅の取得については、住宅ローン減税の対象になります。対象となる中古住宅は下記のとおりです。
- 自己の居住用のもの
- 居住用部分が総床面積の1/2以上を占めるもの
- 家屋の総床面積(登記面積)が50平方メートル以上のもの
- 建築後使用されたこと
のある家屋で、取得の目以前初年以内に建築されたもの
(マンションなど耐火建築物は取得の日以前お年以内に建築されたもの)
増改築や大規模な修繕、模様替えの対象条件
増改築や大規模な修繕、模様替えについては、その対象となるための条件がさらに細かく決められています。
次のいずれかの工事に該当することについて証明されたもの
- 増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕、大規模の模様替えの工事。
- マンションなどの区分所有建物のうち、その人が区分所有する部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事。
- 家屋(マンションなどの区分所有建物にあっては、その人が区分所有する部分に限る)のうち、居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または鹿下の一室の床または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事。
次のすべての要件を満たすこと
- その工事に要した費用の額が100万円を超えること。
- 自己居住用部分の工事費用が、全体の工事費用の1/2以上のもの。
- 増改築後の家屋の総床面積(登記面積)が50平方メートル以上になるもの。
- 居住用部分が総床面積の1/2以上を占めるもの。
以上の要件を満たし、減税を受けるためには、初年度に確定申告をすることが必要で、次年度以降も年末調整を行わなければなりません。
手続き自体は困難ではありませんが、必要な書類が非常に多いことに留意しなければなりません。
中古住宅の購入については①住民票、②源泉徴収票、③借入金の年末残高証明、④家屋の登記簿謄(抄)本、⑤売買契約書が必要になりますし、増改築の場合は①②③以外に⑥請負契約書、⑦建築確認通知書の写し、⑧検査済証の写しなどが必要です。
このように要件が非常に厳しいことに加え、その内容が変わってしまうことがあるものなので、税金の控除については、なかなか利用しづらい制度だといえます。
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