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空き家の所有者等は、空き家の管理について、どのようなことに気をつけるべきか。

空き家の所有者等は、周辺の地域社会へ生活の影響を及ばさないように、空き家を適正に管理するように気を付ける必要があります。

適正に管理がなされない場合は、民事上の損害賠償義務を負うこととなつたり、特定空家等と判断されると様々な不利益をこうむる可能性があります。

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所有者等に課される管理責任

今般、空家特措法の施行により、 3条にて空家等の所有者等の責務が明確化されました。

空家特措法3条

空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。

上記のほか具体的には壊れたり崩れたりのほかに草木がおいしげらないようにする等、物理的状態とならないようにする必要があると考えられます。民法の不法行為責任や土地工作物等の占有者及び所有者の責任、建築基準法上の責任も規定されています。

建築基準法8条

建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

空家特措法上の「所有者等」の責務と費用負担

空き家に関する基本指針では、所有者等が自らの責任により的確に対応することを前提としながらも、経済的な事情等から自らの空き家等の管理を十分に行うことができず、その管理責任を全うしない場合、市区町村が地域の実情に応じて所要の措置を実施することが重要となるとしています。

ここで所有者等が命令された措置を行わない等、その責務を果たさず、市区町村が代執行を行った場合の費用負担の問題が生じますが、通常の行政代執行の場合であっても略式代執行であっても、最終的には当該空家等の所有者等から費用を徴収することになっていますので、何もしない所有者等が得をする等の問題は生じにくいと考えられます。

市区町村からの様々なアプローチヘの対応

ここまで見てきましたとおり、空き家が特定空家と判断される過程及びその後の手続において、様々な段階で市区町村からアプローチが想定されます。適正に管理をすることが困難であるケース等においては、空家特措
法及び民法等に基づき所有者等の義務若しくは、行政から措置として指導等がなされることとなりますので、注意が必要です。

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